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田村行政書士事務所
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投資・経営ビザ申請


投資・経営ビザとは?

投資・経営ビザとは、外国人の方が日本でビジネスを行うため会社を設立して、事業の経営を行う場合や、その事業に投資して経営を行うときに必要になってくる在留ビザです。

この投資・経営ビザを取得できるのは、代表取締役・取締役・監査役・部長・工場長・支店長などの事業の経営又は管理に関する実質的な業務活動を行う外国人の方です。

投資・経営ビザの要件

1.申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、次
 のいずれにも該当していること

 (1)事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること。
 (2)経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者で、常勤
   の職員が従事して営まれる規模のものであること。
  ※「日本に居住するもの」とは、日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の
   配偶者等、定住者

2.申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行い若しくは当
 該事業の管理に従事しまたは日本においてこれらの事業の経営を開始した外国人
 もしくは日本における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経
 営を行いもしくは当該事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当
 していること
 
 (1)当該事業を営むための事業所が日本に存在すること。
 (2)経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者で、常勤
   の職員が従事して営まれる規模のものであること。
   ※「日本に居住するもの」とは、日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者
    の配偶者等、定住者

3.申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、次
 のいずれにも該当していること

  (1)事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営また
    は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有していること。
  (2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

  当事務所ご相談、手続きのご依頼やその他の疑問点がございましたら、田村
  行政書士事務所までお問い合わせください。
               
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