訪問介護事業、通所介護事業、居宅介護支援事業、訪問看護事業の立ち上げ支援/大阪・兵庫
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通所介護事業(ディサービス)の開業

通所介護事業・介護予防通所介護事業(デイサービス)


在宅の要介護者、要支援者が通所介護施設であるディサービスセンターなどに通ってもらい通所介護事業所より入浴や食事等の提供とその介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練などを行うサービスです。

類型:
 1)介護予防通所介護事業
   ・・・要支援者(要支援1・2)を対象
 2)通所介護事業
   ・・・要介護者(要介護1〜5)を対象
 3)療養通所介護事業
   ・・・難病等を有する重度要介護者又はがん末期の方で、常時看護師による観察が
      必要な方を対象にした利用定員5名以下の通所介護事業

参考までに平成18年4月施行の改正介護保険法により介護予防通所介護事業の創設のみならず地域に密着したきめ細かなサービスを実施できるよう地域密着型の通所介護も創設されました。

地域密着型通所介護は、指定申請先は、市町村になりますのでご注意ください。 

なお通所介護のサービスとあわせて、訪問サービスおよび泊まりサービスの複合型サービスを提供できる小規模多機能型とどのように異なるのか比較表を作成しましたので、こちらもご参照ください。
  ⇒小規模多機能型居宅介護と通所介護(地域密着型を除く)の比較一覧表



通所介護事業(介護予防含む)の手続きの流れ

事前協議から指定申請及び開業までの基本的な流れは以下のとおりです。

 (大阪府の例)
 (1)事前協議の予約
      ↓
 (2)事前協議
    ※大阪府は、原則毎月11日〜19日の期間となります。
      ↓
 (3)老人福祉法による設置届出
      ↓
 (4)介護保険法による指定申請
   ※大阪府では、下旬〜10日頃となります。
      ↓
 (5)現地調査
      ↓
 (6)指定・研修 ※大阪府では、20日頃
      ↓
 (7)事業開始(1日)



通所介護事業(介護予防含む)の事前協議

通所介護事業を行うにあたって、事業を行う施設が建築基準法や消防法などの法律を満たしているか事前に確認しておくことが重要です。適切な施設でない場合は、その施設で指定を受けることができなくなります。

そのため施設を選定する前に、施設が基準に適合しているか平面図を持参のうえ事前に相談し、確認しておくことが重要になります。

また都道府県においては、事前協議を経てから指定申請(本申請)の流れになっているところが多いようです。

 (大阪府の場合)
 1)通所介護事業(介護予防通所介護事業)計画書・企画書
 2)通所介護施設整備チェックリスト
 3)市町村建築確認担当課及び消防署との協議記録(ただし新築以外の施設のみ)
 4)土地及び建物の図面(改修・新築の計画図面)
 5)近隣の住宅地図等(施設周辺の様子がわかるもの)
 6)現況の写真(紙台紙にのりで貼り付けしておく)
 7)土地及び建物登記簿謄本 新築の場合、建物は不要
 8)未契約の場合には賃貸借契約書(案)の写し
   ただし既に契約をしている場合は、賃貸借契約書の写し
   (土地又は施設が賃貸の場合)


通所介護事業の指定を受けるには

通所介護事業の指定を受けるためには以下の要件が必要になります。

 1)法人格の取得 
 2)人員基準
 3)設備基準

指定要件の詳細は、こちらのページに進んでください。
     ⇒ 通所介護事業(ディサービス)の指定要件


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