通所介護事業(ディサービス)の指定要件
通所介護事業(介護予防含む)の指定要件1 〜法人格〜
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通所介護事業の指定を受けるためには以下の要件が必要になります。
介護保険における指定事業者として指定を受けるためには、それぞれのサービスごと
に以下法人格、人員、設備基準などの基準をクリアした上で都道府県に申請しなけれ
ばなりません。※通所介護の場合指定申請の前に事前協議を経ることが必要です。
法人格
1)新規で法人を設立する場合
法人には、合名会社、合資会社、株式会社、NPO法人、社会福祉法人などがあり
ます。
会社設立、NPO法人の詳細についてはこちらをご参照ください。
⇒ 会社設立手続サポート
⇒ NPO法人設立サポート
※新会社法の施行
平成18年5月1日から施行される新会社法において株式会社の設立は、資本金制
度(1000万円の出資)の撤廃、銀行発行の保管証明不要(発起設立の場合)、取締
役1名から可能と設立しやすくなりました。
※定款・登記簿に記載する「事業の目的」の文言については特に注意してください。
2)既存法人の場合
既に設立されている場合で、新規に介護サービスを始める場合、定款の「事業目
的」や介護サービスを始めるための目的変更登記が必要です。
| 通所介護事業(介護予防含む)の指定要件2 〜人員〜 |
人員要件
1.[利用定員が10人を超える場合]
1)管理者・・・・・・・・常勤の管理者1人以上。
※資格要件はありません。
2)従業者
ア.生活相談員・・・社会福祉士、社会福祉主事のいずれかの資格をもった人を1人
以上。
イ.看護職員・・・・・看護師、准看護師のいずれかの資格をもった人を1名以上。
ウ.介護職員・・・・・資格要件はありません。
15人までは、1人以上、それ以上15人を超える場合は、利用者
5人増すごとに介護職員を1人増員が必要。
参考:
| 利用定員 |
〜15人 |
〜20人 |
〜25人 |
| 必要人員 |
1人以上 |
2人以上 |
3以上 |
エ.機能訓練指導員
・・・・・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔
道整復師、あんまマッサージ指圧師のいずれかの資格をもった人
を1人以上
※注意:
生活相談員または介護職員のうち1人以上は常勤であること
2.[利用定員が10人以下の場合](小規模ディサービス)
1)管理者・・・・・・・・上記利用定員10人以上の要件と同様です。
※資格要件はありません。
2)従業者
ア.生活相談員・・・上記利用定員10人以上の要件と同様です。
イ.看護職員又は介護職員
・・・・上記利用定員が10人を超える場合と異なり看護職員又は介護
職員のいずれか1名以上で足ります。
ウ.機能訓練指導員
・・・・・上記利用定員10人以上の要件と同様です。
※注意
生活相談員または看護職員または介護職員のうち1人以上は常勤であること
| 通所介護事業(介護予防含む)の指定要件3 〜設備要件〜 |
設備要件
1)食堂及び機能訓練室
・・・・・合計面積が(利用定員)×3u以上の広さであること。
※狭い部屋を多数設置することにより面積を確保することは不可です。
2)静養室・・・・ 複数の利用者が同時に利用できる適当な広さ。
専用の部屋を確保すること。
3)相談室・・・・ 遮へい物設置など相談者のプライバシーに配慮されていること。
4)事務室・・・・ 職員、設備備品を配置できる広さ。
5)便所 ・・・・ 介助を要する者の使用に適した構造・設備とすること
※複数設置で、車いす用便所とすることが望ましい)
ブザー、呼び鈴等、通報装置が設置されていること
6)厨房 食事を提供する場合は、環境衛生に配慮した設備とすること。
※保存食の保存設備を設置することが望ましい
7)浴室 ・・・・ 入浴介助を行う場合は、手すり等を設置し、利用者の利便・安全に配
慮し、介助浴を基本とする。
その他法令確認
建築基準法や消防法などの基準に適合しているかの確認。
通所介護・介護予防通所介護を行う場合は、必ず事前協議を経ることが前提条件と
なっています。
事前協議については、こちらをご参照ください。
⇒ 通所介護の手続の流れ、事前協議
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