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運賃の変更

認可を受けた運賃の変更

開業後、うちの会社の運賃は、近くの同業他社に比べて、「高い」、あるいは「安い」のでは、しばらく経つと気づくこともあります。

例えば、次の大阪の運賃表(小型車)で、初乗り運賃を例にとりますと、

運賃は、上限運賃(初乗り運賃:640円)を設定し認可を受けていたが、しばらく経つと同業他社などの運賃は、C運賃(初乗り運賃:620円)が多いということが分かった。

たった、20円しか変わりませんが、距離が長くなるほど、運賃に開きがでます。


例:大阪地区の免税事業者の自動認可運賃 

小型車
距離制運賃 時間制距離併用運賃 時間制運賃
初乗運賃
(2.0km)
加算運賃 初乗運賃
上限運賃 640円 305m  80円 1分50秒  80円 上限運賃 2,090円
B運賃 630円 312m  80円 1分55秒  80円 B運賃 2,050円
C運賃 620円 317m  80円 1分55秒  80円 C運賃 2,020円


そこで、同業他社と同じように、C運賃に運賃を変更したい考えがでます。

このように、申請当時に認可を受けた運賃は、変更できます。

ただし、面倒になりますが、運賃を変更する場合は、最寄の運輸支局において、運賃を変更するための認可申請の手続きが必要になります。

なお、運賃変更後に、利用者から変更後の運賃を受領することはできず、実際に変更後の運賃で利用者から受領するのは、運輸局から運賃の認可を受けてからとなります。




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