特定福祉用具販売事業
| 特定福祉用具販売事業・特定介護予防福祉用具販売事業 |
日常生活の便宜を図るための用具や機能訓練のための福祉用品の販売を行います。
介護保険の対象となる福祉用具は、次のとおりです。
| 1 |
腰掛便座 |
| 2 |
特殊尿器 |
| 3 |
入浴補助用具 |
| 4 |
簡易浴槽 |
| 5 |
移動用リフトのつり具の部分 |
| 特定福祉用具販売事業・特定介護予防福祉用具販売事業 |
特定福祉用具販売(介護予防を含む)のサービス事業者指定を受けるためには、以下の
指定要件を満たす必要があります。
1.福祉用具貸与の指定要件
法人格
1)これから新規に法人から立ち上げる場合
法人には、合名会社、合資会社、株式会社、NPO法人、社会福祉法人などがあり
ます。
会社設立、NPO法人の詳細についてはこちらをご参照ください。
⇒ 会社設立手続サポート
⇒ NPO法人設立サポート
※新会社法の施行
平成18年5月1日から施行される新会社法において株式会社の設立は、資本金制
度(1000万円の出資)の撤廃、銀行発行の保管証明不要(発起設立の場合)、取締
役1名から可能と設立しやすくなりました。
※定款・登記簿にj記載する「事業の目的」の文言については特に注意してください。
2)既存法人で、定款に介護事業の目的が記載されていない場合
介護事業の指定を受けるためには、定款に事業目的が入っていることが必要です。
事業拡大のため、あるいは異業種から介護事業に算入される場合に、法人を設立
した当初の「定款」に指定申請に必要な事業目的が記載されていない場合があります。
その場合は、定款変更決議を行い、議事録を添付して目的変更の登記をしておくこと
が必要です。
人員要件
常勤の管理者やサービス提供責任者の資格者の配置などの要件を満たしていな
い場合は、指定を受けられませんので、要件をクリアするよう予め準備をしておか
なけれなりません。
1)管理者・・・・・・常勤の管理者1人以上。
資格要件はなし。
2)専門相談員・・常勤換算で2以上必要
資格要件:
介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、準看護師、理学療
法士、作業療法士、社会福祉士、ホームヘルパー養成研修1級
課程及び2級課程修了者
設備要件
1)事務室・・・・ 職員、設備備品の収容、利用申込みの受付に対応するのに適切な
広さ。
2)相談室・・・・ 遮へい物設置など相談者のプライバシーに配慮されていること。
3)福祉用具保管のために必要な設備及び器材
2.特定介護予防福祉用具販売の指定要件
平成18年4月に創設された特定介護予防福祉用具販売の指定要件は、特定福祉
用具販売の指定要件と同様ですので、特定福祉用具販売の指定要件の項をご参照
ください。
もっとも、福祉用具販売と特定介護予防福祉用具貸与を同時に行う場合、特定福祉
用具販売の人員要件、設備基準を満たしていれば、特定介護予防福祉用具販売の人
員要件、設備要件を満たしたものとなります。
分かりやすく言いますと、特定介護予防福祉用具販売のために必要な人員や、事務
所など特定福祉用具販売とは別個に新たに用意する必要はないということです。
留意点:
添付書類の中に運営規程の添付が求められています。その運営規程の最後に料金表
(商品カタログでは不可)を作成することを求めているところがあります。例えば大阪府など
[料金表に記載すべき項目]
1)福祉用具の種目
2)品名(商品名、メーカー名)
3)品番(製品型番、TAISコード等))
4)料金
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田村行政書士事務所
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