| 会社設立、株式会社設立、合同会社設立、定款変更手続きを支援 (平日 9:00〜18:00) |
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お問い合わせ 田村行政書士事務所 〒540-0035 大阪府大阪市中央区釣鐘町 1-1-1大宗ビル6階 最寄駅:京阪・地下鉄谷町線 天満橋駅下車すぐ 事務所地図 TEL:06-4256-7938 営業時間 平日 9時〜18時 |
1.既存有限会社はどうなる?
今後特例有限会社から株式会社へと移行するケースが増えるかと思います。 有限会社から株式会社へ移行するには、分かりやすく言いますと有限会社の解散し、株式会社への設立することになります。 手続面では、定款を変更し、商号を「株式会社」という文言用いたものに変更、定款の変更決議から、本店の所在地において2週間以内に旧有限会社について解散の登記及び商号変更後の株式会社についての設立の登記を行う必要があります。 なお「有限会社の解散」と「株式会社の設立」の登記は同時に行います。 |
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