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訪問介護員等の自家用有償運送許可
訪問介護員等による自家用自動車有償運送の許可は、道路運送法の第78条3号に位置付けられており、訪問介護や居宅介護事業者が行うサービスと連続して、又は一体として行う輸送です。
ただし、この許可を取得する対象事業者として、以下の許可等がいずれもあることが条件です。
●訪問介護または居宅介護事業者の指定を受けていること
●一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー含む)又は特定旅客自動車運送事業の許可を受けて
いること
この許可を取得するにあたって、まずは、許可取得の対象になっているか、以下の事例を通して入口部分を確認しておきましょう。
許可取得の対象の可否
事例1:訪問介護等の事業者指定をうけていない個人事業者又は法人タクシー事業者
⇒ 許可取得は、不可
事例2:訪問介護等の事業者指定を受けているが、運送業の許可を受けていない事業者
⇒ 許可取得は、不可。 ※介護タクシー等の許可を取得し、申請すれば可能。
事例3:訪問介護等の業者指定を受けており、かつ運送業の許可を取得している事業者
⇒ 許可取得は可能。
上記の入口部分で許可取得の可能性があれば、次に許可のための条件をクリアしておくことが必要です。
この許可の条件は、以下のポイントで示すとおりです。
ポイント:
許可を得るにあたって、一般乗用旅客自動車運送(4条)あるいは特定旅客自動車運送事業(43条)の許可を取得していることが前提条件です。
運送の条件
ケアマネージャーが作成する介護サービス計画または市町村が行う支援費支給決定に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う輸送であること
1.運転免許について
以下の(1)(2)のいずれかに該当するもの
(1)第2種免許を保有している場合は、申請日前2年間、無事故及び運転免許停止処分を受けていない
こと
(2)第1種免許を保有している場合は、申請日前2年間、無事故及び運転免許停止処分を受けておらず
更に、ケア輸送サービスに係る講習を修了し、又は修了するする具体的な計画があること
2.訪問介護員等の欠格要件
・訪問介護員等が道路運送法第7条各号の欠格事由にいずれも該当していないこと。
道路運送法第7条
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。
1 許可を受けようとする者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は
執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者であるとき。
2 許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の
取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である
場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時
現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又
は支配力を有する者を含む。第4号、第49条第2項第4号並びに第79条の4第1項第2号及び第
4号において同じ。)として在任した者で当該取消しの日から二年を経過していないものを含む。)
であるとき。
3 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被
後見人である場合において、その法定代理人が前2号のいずれかに該当する者であるとき。
4 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前3号のいずれかに該
当する者であるとき。
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3.事業者の要件
(1)事業者は、都道府県において訪問介護・居宅介護の指定を受けていること
(2)事業者は、一般乗用旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可を取得している事
(3)旅客自動車運送事業の許可を受けた訪問介護事業所の指定事業者の責任において、有償運送に
係る運行管理、訪問介護員等に対する運転者としての指揮及び監督、苦情処理、事故時の対応、そ
の他安全の確保及び旅客の利便の確保に係る措置が行われるものであること
(4)損害賠償措置
訪問介護員等が使用する車両について、対人8,000万年以上及び対物200万円以上の任意保
険もしくは共済に加入していること又はその計画があること。
4.許可の期限・・原則として2年
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