介護タクシー事業と特定旅客自動車運送事業の比較

介護タクシー事業(福祉輸送限定)と特定旅客自動車運送事業のどちらを取得すればよいか、お悩みの事業者もいらっしゃるかと思います。

そこで、以下、介護タクシー事業(福祉輸送限定)と特定旅客自動車運送事業の相違点を抜粋し、表にまとめていますので、ご参考にして下さい。

介護タクシー事業 特定旅客自動車
利用者 ①身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

②介護保険法に規定する要介護・要支援認定を受けている者

③肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害等により単独での移動が困難な者であり、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者

④消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者 等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者

利用者が左記に比べ限定されています。

何らかの方法で特定される者(団体の会員、特定できる施設の利用者、運送先と運送先での目的が同一の者)

※メリット

一度に複数の利用者を移送できることにより効率良い移送が行える。

運送できるエリア 通院、スーパー等への買物、レストランなどの外出、病院への送迎など利用者の要望にこたえて幅広い目的での運送が可能です。

(株式引受額の範囲内)

利用者の自宅・医療施設への送迎輸送と特定の場所に限定される。 ※デメリット 特定の場所へ移送することしかできないため、病院などへの移送の帰りに商店街へ寄ったり等、利用者の要望にこたえてきめ細かいサービスを提供できない点がある。
許可対象者 個人、法人どちらで新規参入可。 ※メリット 比較的誰でも新規参入しやすい。 介護保険法に基づく訪問介護事業または障害者自立支援法に基づく居宅介護事業の指定を取得した事業所に限定される。
法令試験 試験は必須(関東運輸局は除く) 試験はありません。

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