介護タクシーの運賃

介護タクシーの許可を受けるには、経営許可申請が必要ですが、もうひとつの運賃認可申請も必要です。

運賃の認可を受けるためには、予め運賃を設定する申請する必要があります。

介護タクシーの運賃は、大きく分けて距離制運賃と時間制運賃があります。

距離制運賃とは、初乗運賃と加算運賃を定め、乗客の乗車地点から降車地点まで実車走行距離に応じた運賃をいい、距離の表示金額はタクシーメーター器の表示額により運賃を収受します。

時間制運賃とは、初乗運賃と加算運賃を定め、乗客の指定した場所に到着したときから旅客の運送を終了するまでの実拘束時間に応じて収受運賃をいいます。

運賃の設定において、運輸局で定めた自動認可運賃(ゾーン運賃)がありますが、この運賃は、都道府県ごとに異なります。以下、大阪地区の運賃を参考までに記載しておきます。それ以外の地域については、ご確認ください。

例:大阪地区の自動認可運賃 ※平成30年4月から施行  

大型車
上限運賃

距離制運賃

・初乗運賃 2.0km 700円

・加算運賃 228m  80円

時間距離制併用運賃

・1分25秒  80円

時間制運賃

・初乗運賃 2,830円

B運賃

距離制運賃

・初乗運賃 2.0km 690円

・加算運賃 231m  80円

時間距離制併用運賃

・1分25秒  80円

時間制運賃

・初乗運賃 2,790円

下限運賃

距離制運賃

・初乗運賃 2.0km 680円

・加算運賃 235m  80円

時間距離制併用運賃

・1分25秒  80円

時間制運賃

・初乗運賃 2,750円

中型車
上限運賃

距離制運賃

・初乗運賃 2.0km 680円

・加算運賃 266m  80円

時間距離制併用運賃

・1分40秒  80円

時間制運賃

・初乗運賃 2,520円

B運賃

距離制運賃

・初乗運賃 2.0km 670円

・加算運賃 270m  80円

時間距離制併用運賃

・1分40秒  80円

時間制運賃

・初乗運賃 2,490円

下限運賃

距離制運賃

・初乗運賃 2.0km 660円

・加算運賃 274m  80円

時間距離制併用運賃

・1分40秒  80円

時間制運賃

・初乗運賃 2,450円

小型車
上限運賃

距離制運賃

・初乗運賃 2.0km 660円

・加算運賃 296m  80円

時間距離制併用運賃

・1分50秒  80円

時間制運賃

・初乗運賃 2,150円

B運賃

距離制運賃

・初乗運賃 2.0km 650円

・加算運賃 301m  80円

時間距離制併用運賃

・1分50秒  80円

時間制運賃

・初乗運賃 2,120円

下限運賃

距離制運賃

・初乗運賃 2.0km 640円

・加算運賃 305m  80円

時間距離制併用運賃

・1分50秒  80円

時間制運賃

・初乗運賃 2,090円

大型車、中型車や小型車の種別は以下のとおりです。

<特定大型車>

道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車(以下「普通自動車」という。)又は小型自動車(以下「小型自動車という。」のうち乗車定員が7名以上のもの。

<大 型 車>

普通自動車(軽油を燃料とするものを除く。)のうち排気量が2リットル(ハイブリッド自動車にあっては2.5リットル。)を超えるものであって乗車定員が6名以下のもの。

<中 型 車>

以下のいずれかに該当する自動車

一 普通自動車(軽油を燃料とするものを除く。)のうち排気量が2リットル(ハイブリッド自動車にあっては2.5リットル。)以下のものであって乗車定員が6名以下のもの。

二 普通自動車のうち内燃機関を搭載しないものであって乗車定員が6名以下のもの。

三 小型自動車のうち乗車定員が6名以下のもの(小型自動車のうち長さが4.6メートル未満であって乗車定員が5名以下のものを除く。)。

四 ユニバーサルデザインタクシー車両であって特定大型車及び大型車に該当する自動車以外のもの。

<小 型 車>

以下のいずれかに該当する自動車

一 小型自動車のうち長さが4.6メートル未満であって乗車定員が5名以下のもの。(ユニバーサルデザインタクシー車両を除く。)。

二 道路運送車両法施行規則第2条に定める軽自動車(以下、「軽自動車」という。)(内燃機関を搭載しないもの又は福祉輸送サービスの用に供するものに限る。)。

備   考 1 自動車の大きさ等については、自動車検査証に記載されている諸元を基準とする。

ただし、特殊なバンパーを装置した自動車は、標準バンパーを装置した自動車の長さとする。

2 軽油を燃料とする普通自動車については、同一仕様(外寸、内装等)のガソリンを燃料とする自動車の車種区分を適用する。

3 車体の形状が患者輸送車、車いす移動車又は身体障害者輸送車である特種自動車(軽自動車を除く。)については、上記の車種区分によらず、以下の区分を適用する。

一 次号に掲げる自動車以外の自動車

ア 乗車定員が7名以上のもの 大型車

イ 乗車定員が6名以下のもの 中型車

二 専ら旅客を寝台に乗せて運行することを目的とする自動車

ア 普通自動車 普通自動車

イ 小型自動車 小型自動車

4 上記の車種区分において、ハイブリッド自動車とは、内燃機関を搭載し、併せて電気又は蓄圧器に蓄えられた圧力を動力源として用いる自動車をいう。

5 上記の車種区分において、ユニバーサルデザインタクシー車両とは、「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領(平成24年3月28日付け国自旅第192号)」に基づき認定された標準仕様ユニバーサルデザインタクシー車両をいう。

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