自動車の名義変更(移転登録)

自動車を「譲り受け」、「売買により購入」、「相続」により自動車を取得した場合に、現所有者から新しく所有者となる方の名義に変更する手続きです。

             譲受け、売買、相続により自動車を取得

現所有者    → → → → → → → → → →   新所有者 

名義変更をしないと、車検証記載の所有者が前の持主の名義のままですので、何かと不都合が生じます。

そのため、所有者の名義に変更する必要が生じます。

名義変更手続きは、以下の該当する事案に応じて居住地に所在する運輸支局等へ提出します。

売買等による普通自動車の名義変更等の手続

譲渡または売買による名義変更(移転登録)手続きの必要書類
所定の様式 ・登録申請書(OCRシート第1号様式)

・手数料印紙(500円)

前の所有者から用意してもらうもの

・自動車検査証

・譲渡証明書(実印を押印したもの)

・印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)

・実印(本人が申請する場合に必要。) 

※(代理申請(委任状要)の場合は不要。) 

・委任状(代理申請の場合に必要。委任状に実印を押印する。)

・住所・氏名等が、転居・婚姻等により変更している場合は、以下の書類が必要。

ア 住所変更がある揚合・・・・・住民票等。

イ 氏名変更がある場合・・・・・戸籍謄本又は抄本。 ※ただし、所有者が法人名義である場合は、登記事項証明書等

新しく所有者になる方が用意するもの

・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

・実印(本人が申請する場合に必要。) ※代理申請(委任状要)の場合は不要。 

・委任状(代理申請の場合に必要。委任状に実印を押印する。)

・車庫証明書(発行後、1ヶ月以内のもの。)

※新所有者と新使用者が異なる場合は、以下の使用者の必要な書類

・使用者の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)

・委任状(代理申請の場合に必要。委任状に実印を押印する。)

・車庫証明書(証明後1ヶ月以内のもので、使用者で車庫証明書を取得したもの。)

普通自動車の名義人が死亡した場合の相続手続

車の名義人が死亡した場合は、その自動車は、相続人の財産となります。相続人が2人以上いる場合は、相続人の共有財産となります。

共有財産となった場合は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)により、特定の相続人が自動車を相続することができます。

いずれにしても、故人が有していた自動車を第三者に譲渡や売買あるいは廃車する場合などにおいて、いったん相続人が相続したことによる相続手続(名義変更)を行わない限りはできません。

        相続による名義変更    譲渡、売買による名義変更

・故人(所有者)→ → → → → → 相続人 → → → → → → 第三者                                    

または

        相続による名義変更       廃車の手続

・故人(所有者)→ → → → → → 相続人  → → → → → →廃 車 

普通自動車の名義人が死亡した場合の相続による名義変更(移転登録)手続

所定の様式 ・登録申請書(OCRシート第1号様式)

・手数料印紙(500円)

被相続人(亡くなった方)の関係書類

・自動車検査証

・除籍謄本(被相続人の死亡の記載のあるもので発行から3カ月以内)か住民票の除票

相続されたが用意するもの

・遺産分割協議書(相続人全員が実印を押印)

・戸籍謄本等の書類(被相続人と相続人全員の関係が全て分かるもの)

・相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

・新所有者となる相続人の実印 ※代理申請(委任状要)の場合は不要。

・委任状(代理申請の場合に必要。委任状に実印を押印する。)

・車庫証明書(発行後、1ヶ月以内のもの。) 

※使用の本拠の位置が変わる場合に必要。 

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