帰化申請に必要な書類

帰化に必要な書類を集める前に、帰化申請要件に該当しているか確認しておくことが必要です。問題がなければ、必要な書類を集めていきます。

といっても申請書類はたくさんあり、結構労力や時間を余儀なくされます。また何を集めていけばよいか分からないことが多いかと思います。

帰化申請に必要な書類として参考までにあげておきますので、ご参照ください。

≪帰化に必要な申請書類一覧≫

帰化申請書や履歴書などには所定の様式がありますので、まず最初に法務局でもらっておくことが必要になります。

(1)帰化許可申請書

定型の様式に、写真を貼付し、名前、父母の氏名、帰化後の希望する本籍、氏名などを記入します。ただし署名欄は、申請受付の時に署名します。

(2)親族の概要を記載した書面

定型の様式に、申請者を中心に日本にいる親族を記入していきます。ただし、外国にいる親族の場合は、別の様式に記入します。

(3)履歴書

定型の様式に、出生のときから、学歴、職歴、結婚歴、離婚歴、居住歴などを漏れのないように記入します。

(4)帰化の動機書

ただし、15歳未満の場合は提出する必要がありません。

(5)国籍及び身分関係を証する書面

例:

<申請者が韓国人の場合> ※当事務所で取り寄せできます。

 (本人、父母の)以下の証明書

 ・家族関係証明書(申請者と父母の)

 ・基本証明書(申請者の)

 ・婚姻関係証明書(申請者と父母の)

 ・入養関係証明書(申請者の)

 ・親養子入養関係証明書(申請者の)

 ※日本で上記証明書を以下の在日大使館又は領事館で取り寄せることが可能です。

○東京大使館領事課 ○大阪韓国総領事館  ○福岡韓国総領事舘:〒810

<申請者が台湾人の場合>

 ・国籍証明書

 ・出生公証書

 ・婚姻公証書

 ・死亡公証書

 ・離婚公証書

 ・親族関係公証書

 ・その他:養子縁組等証明書

※申請人が台湾人の場合

(本人、父母の)戸籍謄本を台湾で取り寄せる。

 親、子、兄弟姉妹、内縁の夫又は妻、婚約者が日本人の場合は、日本の戸籍謄本が必要になります。

 住所を証明書するものとして、次の書類

 ・住民票

 ・外国人登録原票記載事項証明書

(6)宣誓書

 定型の様式に申請の受付のときに記入します。

(7)生計の概要を記載した書面

 生計の概要には、「その1」と「その2」の2通があり、「その1」には、収入、支出及び負債の記入事項があり、また「その2」には不動産、預貯金などの記入事項があります。

 その記入した内容に応じて、以下の書類の提出が必要になります。

 ・在勤及び給与証明書(会社等勤務先で証明されたもの)

 ・土地・建物登記簿謄本の写し

 ・賃貸借契約書の写し

 ・預貯金残高証明書(銀行等で証明を受けたもの)

(8)事業の概要を記載した書面

この定型の様式は、個人事業又は会社を経営している場合、または会社の役員である場合に提出が必要になります。また記入内容に応じて以下の書類も添付が必要になります。

 ・会社登記簿謄本(登記事項証明書)

 ※会社経営者、会社役員(取締役等)の場合は提出する。

 ・営業許可書・免許書類の写し

 ※許可又は認可を要する事業を営む人は、許可又は認可をした官公署の発行した証明書を提出する。

(9)納税証明書

 給与所得者(会社員など)又は事業経営者か人によって添付する書類が異なります。

 一般例を以下のとおりあげておきます。

一般例:

<給与所得者の場合>

・源泉徴収票(ただし源泉徴収されている人)

・都道府県・市区町村民税

<法人の場合>

・確定申告書

・決算書・貸借対照表

・法人納税証明書(その1、その2)

・法人事業税

・法人都道府県民税

・法人市区町村民税  など

(10)運転記録証明書(過去5年間)

 運転免許証をお持ちの場合は、自動車安全運転センターが発行する過去5年間の運転記録がある証明書を取得する必要があります。過去に違反がないかどうかの証明となります。

(11)居宅・勤務先等の略図

 最寄の交通機関、駅名、停留所よりの所要期間、経路等を記入します。

(12)その他

ここに記載されている書類は例示です。場合によっては、ご自身の身分関係などに応じ必要となってくる書類があります。

また法務局から必要な書類があれば指示にしたがって、書類を収集する必要があります。

ケースバイケースですので、必要な書類については法務局でご確認ください。

田村行政書士事務所のご案内

ページの先頭へ