個人タクシー事業の譲渡譲受

譲渡譲受とは、現在個人タクシー事業を行っている事業者から事業の譲渡を受ける制度です。

地域によっては、タクシー台数制限があり、希望の地域で新規の許可を受けたくても、受けることができない場合があります。、

この場合に、現在個人タクシー事業を行っている事業者の権利を譲ってもらうことで、個人タクシー事業を開業することが可能となります。

そのため、許可を取得した事業者からその事業を運輸局の審査なしに簡単に譲受けのであれば、介護タクシーの許可要件に基づき審査を行う制度が骨抜きになってしまいます。

この譲渡譲受の制度を利用するには、個人タクシー事業を営んでいる譲渡人と権利を譲ってもらう譲受人との間で、譲渡譲受の契約を交わす必要があります。

双方、取り交わした譲渡譲受の契約書がなければ、運輸局としては本当に譲渡譲受を行ったのか判断できないわけです。

また、個人タクシー事業の権利を譲り受ける側としては、無条件で認可されるのではなく、新規の許可申請と同様、許可要件を満たしたうえで、申請書類も用意し、法令試験や地理試験も受験する必要があります。、

譲り受ける側の新規の許可要件はこちらをご参照ください。>

 ⇒  個人タクシーの許可要件

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