NPO法人の要件2(社員、理事・監査役の確保)

NPO法人設立の要件として、以下のとおり社員、役員(理事・監査役)の人員確保が必要です。

人員員数が多いため、NPO法人設立を決意したら早めに人員を確保しておきましょう。

1.役員の人員要件について

(1)役員の員数要件

役員には、理事と監事が必要ですので、それぞれの員数を確保しておきましょう。

・理事 3人以上確保することが必要です。

・監事 1人以上確保することが必要です。

※留意事項

・理事は、社員や職員を兼務することができます。

・監事は、社員を兼務することができますが、理事や職員を兼務することはできません。

※役員の業務内容について

・理事は、NPO法人の執行機関として、NPO法人の業務を代表します。

・監事は、理事の業務、法人の財産の状況について監査します。

(2)役員の欠格事由について

役員は、次に記載する欠格事由に該当しないことが条件です。  

・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者でないもの。

・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

・NPO法又は暴対法等により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

・暴力団員の構成員等

・NPO法第43条の規定により設立認証を取り消された法人の解散時の役員で、取消の日から2年を経過しない者。

(3)親族制限について

・それぞれの役員について、配偶者もしくは3親等以内の親族が2人以上いないこと。

・それぞれの役員とその配偶者もしくは3親等内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれないこと。

※1.役員総数が6人以上の場合は、親族は1人までは役員になることができます。

※2.役員総数が5人以下の場合は、1人も親族は役員になれません。

2.社員の人員要件について

(1)社員の員数要件

社員は10名以上確保することが必要です。

(2)社員の資格要件

社員は、個人又は法人、任意団体のいずれでもよく、国籍、住所地等の制限はありません。また社員は、理事、監事の役員を兼務することができます。

※社員について

社員というと一般的に会社に雇用されている「従業員や職員やスタッフ」を思いうかびますが、NPO法人にいう社員とは、法人の構成員のことをいい、一般的に正会員と呼称されています。

社員は、NPO法人の総会において議決権を持ち、法人の意思決定に参画するなどの役割を持っています。

(3)社員に不当な条件を課さないこと

社員の加入や脱退の自由を正当な理由なく妨げるような不当な条件を設定することは禁止されています。

無料相談

NPO法人設立等のお問い合わせやご相談がございましたら、お電話、あるいはメールでご連絡ください。

相談料は、初回無料です。

大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階

お電話:06-4256-7938

メール:メールフォーム

田村行政書士事務所のご案内

ページの先頭へ