株式会社設立後の届出

公証役場の定款認証、法務局の登記申請とすべて完了し、無事会社が設立された。ああやっと終わった。と、ホットしていることでしょう!

しかし、会社設立後にすることはまだあります。各官公署への届出をする義務があるのです。また、提出期限が設けられていますので、期限までに済ませておきましょう。

労働保険の届出を行った場合にもらう事業者控えを、許認可を受ける際の添付書面に求めているところが近頃、増えています。届出を行っていない事業者には、許認可を与えないということでしょう。

届出を忘れないように、また、どこに届出をしなければならないのか、以下を参考にチェックして見ましょう。

税務署等への届出

1.税務署
提出書類 提出期限
法人設立届書 設立の日から2ヶ月以内
給与支払事務所等の開設届 設立の日から2ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 随時(一般には給与支払事務所等の開設届出書と一緒に提出する)
青色申告の承認申請書 設立の日から3ヶ月を経過した日または事業年度の終了日のいずれか早い日
棚卸資産の評価方法の届出書 確定申告書の提出期限まで
減価償却資産の消却方法の届出書 設立第一期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
2.税事務所
提出書類 提出期限
法人設立届出書 各都道府県の定める日

社会保険事務所等への届出

提出先 提出書類 提出期限
労働基準監督署

保険関係成立届出

労働保険概算保険料申告書

従業員を雇用した日から10日以内
公共職業安定所

(ハローワーク)

適用事業所設置届

被保険者資格取得届

従業員を雇った日から10日以内

(従業員を雇用すると適用事業所になる)

社会保険事務所

新規適用届

新規適用事業所現況書

被保険者資格取得届

健康保険被扶養者届

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