就労継続支援A型とは?

就労継続支援A型とは、一般企業等での就労が困難でかつ雇用契約に基づく就労が可能である65歳未満の障害者に対して、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識および能力向上のために必要な訓練等を行います。

就労継続支援A型と類似の事業、就労継続支援B型がありますが、B型は、雇用契約に基づかないこと、また、年齢制限がない点で就労継続支援A型と異なります。

就労継続支援A型の開業にあたっての留意事項

就労継続支援A型は、福祉事業と就労支援事業の2つで構成されています。

福祉事業は、従業員(ヘルパー、生活支援員など)が、利用者に対して支援する業務を行う事業ですが、就労支援事業は、雇用された利用者が掃除や工作などの生産活動を行う場を提供し利用者の職業を支援する事業です。

障害福祉サービス事業の中では、居宅介護、グループホームなどでは福祉事業のみを行う形態は、仕組みとして、どのようなササービスを提供するのか比較的イメージしやすいので、分かりやすのです。

就労継続支援A型は、福祉事業だけでなく就労支援事業も提供しますので、イメージしにくく分かりにくいかと思います。

就労支援事業は、これから開業される事業者が、利用者にどのような事業を提供するのか、最初に計画を立てておく必要があります。

例えば、企業から依頼を受けて教材、制作物作成を行う作業又は掃除又はAI動画制作作業など種々のお仕事が考えられます。

提供するお仕事が決まりましたら、次に、お仕事を提供してもらえる委託先の企業を決めておく必要があります。

就労継続支援A型の申請においては、指定申請と事業協議申請(京都市は事前相談申請)の2つの申請がありますが、まずは事前相談申請に通る必要があります。

事業協議申請においては、さきほど述べた、どのようなお仕事を利用者に提供するのは、また、お仕事を提供してもらえる委託先があるのかが聞かれますので、具体的に説明する必要があります。

また、事前協議申請の段階で収支予算書の提出を求める役所もありますので、その仕事の売り上げの見込と利用者への給与支払い、その他経費などの支出を収支予算書で明確にしておくことが必要になります。

収支予算書を重視している役所(兵庫県など)では、利用者に給与を毎月きちんと継続的に支払われることができるよう、収入(売り上げ)の金額の根拠として、委託先の企業と契約した金額を明確に求めるところもあります。

以上のことから、どのような事業を行うのか、利用者に毎月継続的に給与を支払えるだけの収入(売上)があるのか、委託を受けてお仕事を提供する場合は、その委託先の会社名など具体的に計画を立てていかなければなりません。

利用者に給与を支払えるだけの収入が見込めなくなったため、福祉事業の収入から補填することはできませんので、役所においては、就労支援事業に係る生産活動が継続的に収入が見込まれるかを重視していますので、審査において厳しくみています。

これから就労継続支援A型を開業される方は、、就労支援事業に係る生産活動について、前述のとおり具体的な計画を立てること、並行して次に説明する指定要件に満たすよう準備しておく必要があります。

指定要件は次の抗をご参照ください。

就労継続支援A型の指定を受けるには?

就労継続支援A型のサービス事業者指定を受けるためには、以下の基準(要件)を満たす必要があります。

<就労継続支援A型の指定要件>

1.法人格があること。

(1)法人格がない場合

法人には、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人があり、これらの法人格が必要です。

また、法人の定款に記載する「事業の目的」の文言については、当該事業を行う旨の記載をするよう、特に注意してください。

株式会社と合同会社、NPO法人の詳細については、当事務所のHPでも掲載していますので、こちらをご参照ください。

    ⇒ 株式会社設立手続サポート

    ⇒ NPO法人設立手続サポート

(2)法人格がある場合

既に法人があるという事業所であっても、新規に介護サービスを行う場合や異業種参入する場合において、定款の「事業目的」欄に、当該事業を行う旨の記載がない場合は、法務局において目的変更登記の手続きが必要になります。

2.利用者の定員
最低定員10人以上(多機能型も同様)
雇用契約締結利用者10人以上
雇用契約未締結利用者は、利用者定員の1/2以内かつ9人以内

3.就労継続支援A型の人員要件

(1)管理者:常勤1人 ※サービス管理責任者と兼務可。
<資格要件>以下、①~④のいずれかを満たすもの
①社会福祉主事資格要件に該当する者
※同等以上として、社会福祉士、精神保健福祉等
②社会福祉事業(社会福祉法第2条の第一種、第二種社会福祉事業)に2年以上従事した経験を有する者
③社会福祉施設長認定講習会を修了した者
④企業を経営した経験のある者

(2)サービス管理責任者
1人以上は常勤であること
①利用者数が60人以下:1人以上
②利用者数が60人以上:1人に加えて利用者数が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて1人を加えた得た数以上
<資格要件>以下、①②のいずれも満たすもの
①障害者の保健・医療・福祉・就労の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が3から10年以上あること
②相談支援従業者初任者研修(講義部分)受講+サービス提供管理責任者研修修了(就労分野)

(3)従業者
以下①②それぞれの職種において人員を配置する。
①職業指導員:1人以上
②生活支援員:1人以上
<①と②の配置数> 常勤換算数で利用者数を6で割った数以上(①または②のいずれか1人以上は常勤であること)
配置総数は、常勤換算数で利用者数を10で割った数以上

4.設備要件

(1)訓練・作業室
・訓練または作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えていること。
・居室床面積:入所者1人あたり8.0㎡以上であること。
・収納設備等、避難口、寝台又はこれに代わる設備を設置すること。
・地階への設置は不可。
(2)相談室
・個室が難しい場合は、プライバシーを確保できるよう間仕切り等を設けること。
(3)多目的室
サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等
※支障がいない場合、相談室との兼用が可能です。
(4)洗面所 
・利用者の特性に応じたものであること。
(5)便所
・利用者の特性に応じたものであること。

5.その他の要件

<建築基準法関係>
①新築の場合
 自己所有、賃借を問わず、建物は建築基準法に基づく建築確認行為及び建築基準法7条5項の検査済書(工事完了検査後に交付される)の交付を受けたものであること
②改修の場合
 用途変更等の建築基準法上の手続について、各市町村の建築確認担当課の建築主事と事前相談要。  ※用途変更の手続が必要な場合は、申請までに完了させる必要があります。

<消防法関係>
・所轄消防署と事前に相談し、受理、検査が確認できるものであること。

<バリアフリー>
・余程の大規模な施設でない限り適用されませんが、条例によりバリアフリー条例を設けている場合は、要注意です。
例:京都市ではバリアフリー条例を設けていますので、トイレが狭い場合、他の役所では問題ないトイレですが、京都市では身障者用のトイレに改修が必要な場合があります。

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