重要事項説明書の作成

障害サービス事業所等と利用申込者又はその家族との契約にあたり、重要事項説明書が必要になります。

障害サービス事業等のサービスについて、予備知識のない利用申込者が、どのような事業者であるのか、またどんなサービスを提供してくれるか、事業所のスタッフなどについて、口頭で説明を受けてもなかなか仕組みが分かりにくいものです。

また継続的なサービスを受けるだけにあって、利用者側として、十分に理解し、納得を得た上で、事業者を選択し、その事業者と契約をしたいものです。

そのため、重要事項説明書は、法律上、サービスを提供する事業者が、予め利用申込者又はその家族に対し、内容を説明し、同意を得たうえで、署名押印し、お客様にお渡しすることが義務付けられています。

また、重要事項説明書に、次の予め利用者またはその家族に対し、以下の内容を盛り込むことが必要となります。

・事業所の概要:名称、住所、所在地、連絡先など

・運営規程の概要:目的、方針、営業日時、利用料金、通常の事業の実施地域提供するサービスの内容及び提供方法など)

・料金の概要:提供するサービスの内容とその料金について、その他費用(交通費など)について 利用料、その他費用の請求及び支払い方法について

・従業者等の勤務体制

・事故発生時の対応

・苦情処理の体制等

など

について、利用者がサービスを選択する判断材料として、必要な事項を具体的に説明したものです。

重要事項説明書を指定申請書類の一部として、提出を求めているところがあり、また、提出不要なところもあり、まちまちです。

提出不要であっても、必ず必要になるため、開業後ばたばたしなくても済むよう早いうちに重要事項説明書を作成しておきましょう。

契約書の作成

重要事項説明書とは別に、契約書も作成しておきましょう。

事業者と利用者との契約は、口頭でも成立しますが、1回限りではなく、継続的にサービスを提供することから、契約書を交わしておくことが安心です。

契約書には、次の内容を盛り込んでおきましょう

・サービス提供期間(開始日と終了日)と契約更新の旨

・契約解除の取り決め

・苦情対応

・サービス計画の作成

・担当介護員等

・緊急時の対応

・利用料負担の明示

・損害賠償

など

備考:

契約書を指定申請書類の一部として、提出を求めているところがあり、また、提出不要なところもあり、まちまちです。

提出不要であっても、必ず必要になるため、開業後ばたばたしなくても済むよう早いうちに契約書を作成しておきましょう。

田村行政書士事務所のご案内

ページの先頭へ