行動援護事業とは?

知的障害者または精神障害・発達障害により、自分1人で行動することに著しい困難がある障害児・障害者であって、行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。

具体的には、次のとおりです。

・行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護

・外出時における移動中の介護

・排せつおよび食事等の介護その他の行動する際に必要な援助

<対象者>

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等であって常時介護を有しており 障害支援区分が区分3以上で、かつ、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(児童にあってはこれに相当する支援の度合)である方

行動援護の指定を受けるには?

障害者自立支援法のサービス事業者指定を受けるためには、法人格、人員、設備基準などの基準(要件)をクリアした上で都道府県に申請しなければなりません。

行動援護事業のサービス事業者指定を受けるためには、以下の基準(要件)があります。

<同行援護事業の指定要件>

1.法人格があること。

(1)法人格がない場合

法人には、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人があり、これらの法人格が必要です。

また、法人の定款に記載する「事業の目的」の文言については、当該事業を行う旨の記載をするよう、特に注意してください。

株式会社と合同会社、NPO法人の詳細については、当事務所のHPでも掲載していますので、こちらをご参照ください。

    ⇒ 株式会社設立手続サポート

    ⇒ NPO法人設立手続サポート

(2)法人格がある場合

既に法人があるという事業所であっても、新規に介護サービスを行う場合や異業種参入する場合において、定款の「事業目的」欄に、当該事業を行う旨の記載がない場合は、法務局において目的変更登記の手続きが必要になります。



2.人員要件

行動援護のサービス提供責任者及び従業者の資格要件は、次のとおり、居宅介護の資格要件よりハードルが高いので注意が必要です。

(1)管理者

 ※資格要件は、特にありません。

 ※サービス提供者責任者との兼務は可能。


(2)従業者

従業員の資格要件は、次の①と②のいずれも該当する者であること

①行動援護従業者養成研修の修了者

    + 

②知的障害児者又は精神障害者の直接支援業務に1年以上の従事経験を有する者


<経過措置>

ただし、上記①【行動援護従業者養成研修】を修了していない場合でも、経過措置(令和6年3月31日まで)として、以下の①と②のいずれも満たせば資格を満たしているとみなされます。

①介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護職員従業者養成研修修了者、居宅介護職員初任者研修修了者、看護師、准看護師、視覚障がい者外出介護従業者養成研修修了者等のいずれかの資格を有する者

    + 

②知的障害児者又は精神障害者の直接支援業務に2年以上の従事経験を有する者


(3)サービス提供者責任者

サービス提供責任者の資格要件は、次の①と②のいずれも該当する者であること

①行動援護従業者養成研修の修了者

    + 

②知的障害児者又は精神障害者の直接支援業務に3年以上の従事経験を有する者


<経過措置>

ただし、上記①【行動援護従業者養成研修】を修了していない場合でも、経過措置(令和6年3月31日まで)として、以下の①と②のいずれも満たせば資格を満たしているとみなされます。

①介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護職員従業者養成研修修了者、居宅介護職員初任者研修修了者、看護師、准看護師、視覚障がい者外出介護従業者養成研修修了者等のいずれかの資格を有する者

    + 

②知的障害児者又は精神障害者の直接支援業務に5年以上の従事経験を有する者




3.設備要件

行動援護事業を行うための事務所等の設備として、以下の基準を満たす必要があります。

(1)事務室:職員、設備備品を収容、利用申込みの受付に対応するのに適切な広さ。

(2)相談室:遮へい物設置など相談者のプライバシーに配慮されていること。

(3)衛生設備:感染症予防のための手指洗浄設備(例:洗面所など)、備品。

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