指定に必要な人員は、何人か?

障害福祉サービス事業の人員要件として、サービス事業ごとに人員要件が定められています。
これは、指定を受けるための絶対要件ですので、人員は申請前に確保しておきます。
ここでは、居宅介護(重度訪問介護)、同行援護、行動援護、販売、訪問看護、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入所者生活介護を記載しておりますので、ご参考ください。
はじめて事業を立ち上げる方にとって、人員の兼務の可否、専従か非常勤かなどによって、人員要件を充たしているか判断や、また常勤換算の計算の仕方をするのは中々難しいところですが、当事務所は、そのような方のために様々なパターンに応じてアドバイスを行っています。
また、事業に携わる予定の人員全員の勤務形態(4週間の勤務体制及び勤務形態一覧表)で確認し、また全員の資格証明書の写しで要件の確認作業を行っています。

障害福祉サービス事業等の開業後のサポート

民間企業と異なり、障害福祉サービス事業所は、公的資金で介護報酬が賄われていることから、法律で定められた運営基準に沿って事業を営むことが大切です。

特に、法改正の時には、基準や報酬が変更になりますので、どのように変わったのか自己責任で確認が必要になります。

当事務所では、次のとおり開業後のサポート(顧問サービス)も行っております。

<各種変更届>

・事業所の住所変更届

・管理者又はサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の変更届

・営業時間、サービス提供時間等の変更

・通院等乗降介助の届

など

<福祉・介護職員処遇改善加算>

・処遇改善加算届

・毎年7月の処遇改善実績報告書の提出

<重要事項関係説明書等>

・重要事項説明書の作成及び法改正に対応した重要事項説明書の改訂

・契約書の作成

など

田村行政書士事務所のご案内

ページの先頭へ