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介護タクシー事業の譲渡
介護タクシー事業の許可を取得した事業者がよそに介護タクシー事業を譲渡する場合は、その事業を譲受けする会社において、管轄の運輸支局で認可申請を行う必要があります。
介護タクシーの許可を受けた事業者は、運輸局の求める要件の審査にクリアした事業者にはじめて許可を与えるものであり、譲り受けた会社は、許可要件に該当しているかは不明です。
そのため、許可を取得した事業者からその事業を運輸局の審査なしに簡単に譲受けのであれば、介護タクシーの許可要件に基づき審査を行う制度が骨抜きになってしまいます。
そこで、事業を譲り受ける会社は、管轄の運輸支局で介護タクシー事業の譲渡譲受の認可申請が必要になるわけです。
具体例:
個人で介護タクシーを取得し、その後、法人(株式会社、合同会社等)を設立した場合
個人の代表者と法人の代表者が同一人物といえども、介護タクシーの許可を取得したのは、個人としてですので、法人としては、許可がない限り介護タクシー事業を行うことができません。
そこで、法人が介護タクシー事業を行いたい場合は、個人の介護タクシー事業を、法人に譲渡します。そして、譲り受けた法人は、譲渡譲受の認可申請を行い、認可を受けることにより介護タクシー事業を営むことができます。
(1)個人の介護タクシー事業の許可 ⇒ 法人に事業を譲渡
↓
(2)譲り受けた会社 ⇒ (管轄の運輸支局において)介護タクシー事業の譲渡譲受認可申請
(譲り受ける側の)認可申請の要件:
介護タクシー事業の譲渡譲受の認可申請は、新規の介護タクシー事業の許可申請の要件と以下のとおり同様です。
イ.車両関係
車両等が許可要件に該当しているか。
ロ.営業所・休憩仮眠施設・車庫関係
営業所、休憩仮眠室、車庫が許可要件に該当しているか。
ハ.人員関係
運転手、整備管理者、運行管理者が許可要件に該当しているか。
※ただし、車両が4台までの場合は、整備管理者、運行管理者の資格は不要です。
二.資金計画関係
「所要資金の50%以上」、かつ「事業開始当初に要する資金の100%以上」を上回る自己資金
が、申請日以上常時確保されているか。
ホ.損害賠償関係
保険金額が対人(1名につき)8000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に計画車
両の全てが加入する計画があること
詳細は、こちらをご参照ください。 ⇒ 介護タクシーの許可要件
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